弁護士の費用は、大きく分けて2種類あります。
弁護士報酬と実費です。
以下、弁護士報酬と実費の説明です。
弁護士報酬
着手金
弁護士に事件を依頼し、弁護士が事件処理手続に着手する時に支払う費用です。報酬金とは別です。また、手付ではありません。
報酬金
「報酬金」とは、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて報酬金が発生します。
まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
手数料
「手数料」とは、1回程度で完了する手続きを依頼する場合に支払います。具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、内容証明郵便作成、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
日当
「日当」とは、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、実費である宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。
実費
「実費」とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。
意外に大きな支出になるときがありますので、依頼する弁護士に確認してください。
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料など実費としてかかります。
実費例:収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など